小松島市議会 2022-12-01 令和4年12月定例会議(第1日目)〔資料〕
第3章 管理監督職勤務上限年齢による降任等 (管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職) 第5条 法第28条の2第1項に規定する条例で定める職は,次に掲げる職とする。
第3章 管理監督職勤務上限年齢による降任等 (管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職) 第5条 法第28条の2第1項に規定する条例で定める職は,次に掲げる職とする。
また、課長級を対象といたしましたメンタルヘルスの研修といたしまして、管理監督職に必要とされるストレス・マネジメント能力向上のための研修の実施を計画しているところでございます。今後とも精神面におきます健康維持増進を図る施策の充実を重点的に考えまして、職員が健康で快適に職務を遂行できるような環境づくりに取り組んでいく所存でございますので、御理解を賜りたいと考えております。